新潟市が移住者やテレワークを行う人を対象に「移住促進特別支援金」を交付します。新型コロナウイルス感染症の拡大により東京圏在住者の地方暮らしへの関心が高まっていることから、移住者への支援策を充実させることを決めました。
支援金の交付対象は、①就職または起業して新潟市へ移住する「就業・起業タイプ」②転職せずに同市でテレワークを体験する「体験居住タイプ」の2パターン。就業・起業タイプに1世帯あたり30万円、就業・起業タイプに1世帯あたり10万円を支給します。
交付要件には、就業・起業タイプの場合は2021年3月31日までに新潟市に住民票を移し、県や市が運営する企業・就職サイトに掲載の法人で就業を開始することなどがありますが、詳しくは下記をご覧ください。
●主な交付要件
<①就業・起業タイプ>
(1)移住元に関する要件
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと
(2)本市に関する要件
・2020年7月1日から2021年3月31日の間に、本市に住民票を移して転入し、かつ就業を開始したこと
・申請時において、本市に転入後1か月以上6か月以内であること
・申請日から3年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
※申請日から3年未満で転出した場合は、全額返還となります。
(3)仕事に関する要件
【就業の場合】
・就業先が、新潟県の運営する「企業情報ナビ」、または新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」に掲載している法人(国・地方公共団体を除く)であること
「企業情報ナビ」→ https://www.niigata-kigyo-navi.jp/
「にいがたで働こう」→ http://niigata-shigoto.jp/
【起業の場合】
・公益財団法人にいがた産業創造機構が定めるUIターン創業応援事業の交付決定または新潟市中小企業開業資金貸付の融資決定を受けて1年以内であること
※交付決定または融資決定を取り消された場合は、全額返還となります。
「新潟市中小企業開業資金貸付」→ https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jorei/yushi/kashituske/seidoyushi/kaigyou.html
<①就業・起業タイプ>の要件など詳細はコチラ↓
https://iju.niigata.jp/news/8733_syugyokigyo
<②体験居住タイプ>
(1)体験居住前に関する要件
・本市で体験居住する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと
(2)本市に関する要件
・2020年7月1日から2021年3月31日の間に本市で体験居住を開始したこと
・特別支援金(体験居住)の申請時において、本市で1か月以上の体験居住を行ったこと
(3)仕事に関する要件
・事業所から1か月以上の在宅勤務(本市に事業所が無い場合に限る)の命令を受け、在宅勤務地が本市であること
・週20時間以上の無期雇用契約で、体験居住開始時において連続して1年以上就業し、雇用保険被保険者であること
<②体験居住タイプ>の要件など詳細はコチラ↓
https://iju.niigata.jp/news/8712_taikenkyoju
●問い合わせ先
新潟市 経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階